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日本で会社設立ガルベラサポート
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【東京事務所】東京都港区虎ノ門3丁目23番6号 RBM虎ノ門ビル7階
【大阪事務所】大阪市西区立売堀1丁目2番12号 本町平成ビル3階
【福岡事務所】福岡市博多区博多駅東1丁目5番8号 モアグランド博多ビル4階
設立費用が安い。
社会的信用性は、株式会社より低い。
定款認証が不要。出資者に任期がない。
代表者は社長やCEOを名乗れるが「代表取締役」と名乗ることはできない。
出資者(社員)が業務執行社員でない場合は登記を変更する必要がない。
株を使って資金調達が可能。
上場することができる。
信用度は合同会社より高い。
決算の公告義務がある。
(罰則がないためやっている会社は上場会社や組織再編を行う会社のみ)
合同会社、株式会社と違い、公益性のイメージのある法人。配当ができない。
2年ごとに登記が必要。決算の公告義務がある。
公益社団法人になると、税制上優遇を受けられる。
(但しハードルは高い)
合同会社 | 株式会社 | 一般社団法人 | ||
---|---|---|---|---|
共通点 | 事業目的 | 制限なし | ||
出資者の責任 | 有限責任 | |||
相違点 | 根拠法令 | 会社法 | 一般社団法人法 | |
目 的 | 営利(配当する) | 非営利(配当しない) | ||
組 織 | 小規模 | 小規模~大規模 | ||
所有と経営の分離 | なし | あり | ||
組織変更 | 可能(合同会社⇔株式会社) | 不可能 | ||
特 徴 | 知名度、信用度が低い | 信用度が高い | 公益社団法人になることが可能 |
合同会社 | 株式会社 | 一般社団法人 | ||
---|---|---|---|---|
配当 | 利益配当 | 可能(持分割合に従う必要なし) | 可能(株式数に従う必要) | 不可能→役員報酬 |
資本金制度 | あり(1円以上) | なし(但し基金制度) | ||
社員 | 社員の入社 | 出資必要 | - | 出資不要 |
重要事項決定機関 | 社員総会 ※重要事項の決定は全員一致 | 株式総会 | 社員総会 | |
運営 コスト | 重任登記 | 不要 | 必要 | |
任 期 | なし | 2年から10年 (取締役) | 2年 | |
社員登記 | 必要 (業務執行社員、代表社員) | 不要 | ||
決算公告の義務 | なし | あり |
合同会社 | 株式会社 | 一般社団法人 | ||
---|---|---|---|---|
設立手続 | 最低員数 | 1名 | 2名 | |
ご準備 いただくもの | 会社実印 出資金の入金 印鑑証明書等の取得 | 会社実印 印鑑証明書等の取得 | ||
実質的支配者の申告 | 不要 | 必要 | ||
設立費用 | 定款認証 | 不要 | 必要(5万円程度) | |
定款の印紙税 | 4万円(電子定款により無料) | なし | ||
登録免許税 | 資本金額×7/1000 (最低6万円) | 資本金額×7/1000 (最低15万円) | 6万円 | |
弊社報酬 | <日本語>8~10万円、<外国語>15~20万円 ※外国語は、英語・中国語・ベトナム語 |
日本で会社を設立する場合、その会社の出資者(出資者が会社の場合はその代表者)は、実際に存在していることを証するための書類を法務局に提出しなければなりません。
日本で会社を設立する場合、その会社の取締役(監査役がいる場合は監査役も)は、実際に存在していることを証するための書類を法務局に提出しなければなりません。
日本に住所がある方は、印鑑登録証明書を提出してください。
市区町村役場で取得できます。
出資者が会社の場合
会社とその代表者が日本に住所がない方は、現地で宣誓供述書(中国は声明書)を作成し、公証人の証明を取得してください。
その後、日本語に翻訳します。宣誓供述書には名前、住所、生年月日が記載されていなければなりません。
出資者が法人の場合は、法人代表者の宣誓供述書をご用意ください。
宣誓供述書のひな型が公証人の元に置いている場合もあればない場合もあります。
英語版をこちらで用意することも可能です。
宣誓供述書にはレターヘッドが必要な場合があります。
公証人は、たとえば中国なら中国の住所地を管轄する公証人事務所たとえば香港なら香港の公証人事務所。
日本に住所がある方は、印鑑登録証明書を提出してください。
市区町村役場で取得できます。
日本に住所がない方(住所を登録していない方)は、国籍を有する国でサイン証明(または印鑑証明)を公証人に公証してもらってください。
その後、日本語に翻訳します。
なお、サイン証明には名前、住所、生年月日が記載されていなければなりません。
※従業員は代表取締役等の法人代表者も含む
外国人が日本入国のために有効な旅券を所持しており、原則として予め在外日本大使館または領事館などの在外日本公館で入国目的に合致したビザを旅券に受けることが必要です。
事務所や支店設置、法人設立準備などの作業を日本で行う場合、在外日本公館で短期滞在ビザを取得した上で、上陸許可を得て入 国となります(日本国が一般査証免除措置を実施している諸国・地域は「短期滞在」に該当する場合、査証を必要としません)。
なお、短期滞在での、日本における就労は認められていません。
日本への投資、事業開始のための市場調査等の準備行為は、概ね短期滞在の活動範囲とみなされています。
在留期間は90日間、もしくは30日間または15日間となります。
名称 | 内容 |
---|---|
経営・管理 | 日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事することができる。 |
技術 人文知識 国際業務 | 日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事することができる。 |
高度専門職1号 | 「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が70点に達した場合に,出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより,高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的としている |
企業内転勤 | 日本に本店、支店その他の事業所を有する外国にある事業所の職員が、日本国内の事業所に期間を定めて転勤し、当該事業所において技術・人文知識・国際業務の項に掲げる業務に従事することができる。 |
在留資格認定証明書交付後、在外日本公館にてビザ申請を行います。
英語の書類については、すべて和訳必要です。
必要書類は詳細を知ってからになるため、契約後にご案内します。
その通りですが、極端にいない場合、必要性なしとして、更新が認められない可能性があります。
また、1年超の在留期間は許可されない可能性が高いです。
Q2と同じです。経営管理も技人国も変わりません。
経営管理ビザを取得しても、日本滞在が極端に少なければ更新ができない可能性もあります。
出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)にて定められた、「日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人で、当該事由が発生した日から60日間を超えて本邦に滞在しようとする方」が、在留資格取得許可申請手続対象者となります。
資格の取得の事由が生じた日から30日以内に申請手続が必要。
日本にて就労等の滞在をする場合は、入管法の在留資格の中から、行おうとする活動が該当する在留資格を取得しなければなりません。
外国人が「短期滞在」以外の在留資格で日本国に上陸しようとする場合、申請に基づき、法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、その外国人の行おうとする活動の在留資格該当性を証明する。これを在留資格認定証明書という。
入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人(中長期在留者)に、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可を伴って交付される在留カードです。
在留カードには、顔写真のほか、氏名、国籍・地域、生年月日、性別、在留資格、在留期限、就労の可否などの情報が記載され、常時携帯の義務があります。また、在留カードの交付対象となる外国人は、来日後、住居地を定めた日から14日以内に市区町村の窓口にて住居地の届出を行う義務があります。
日本国内は47の都道府県に分かれており、これらの都道府県の下には、さらにたくさんの市区町村に分かれています。
税金については、国に対して納税するものと、上記に記載する都道府県や市区町村(これらを地方自治体といいます)に納税するものがあります。
一年以内の期間で区切られた期間を「事業年度」といい、日本では「事業年度」は自由に設定することができます。4月~翌年の3月までの事業年度を定める会社が最も多く、次は1月~12月が多いです。株式会社や合同会社の場合、事業年度は定款で定めます。
会社の営業活動は途切れることなく行われている為、活動期間に区切りをつけて「事業年度」ごとに「所得」の計算をする必要があります。所得は、その事業年度の当期利益をもとに、税金の計算上、収入や支出として取り扱うことができないものなどを調整したあとの金額をいいます。
前頁のとおり、企業活動から生じる利益に、税務上の加減算の調整を加えて、「法人所得」を算出し、この法人所得に対して、以下の税金が課されます。
1.法人税(国税)
2.法人住民税(地方税)
3.事業税(地方税)
4.地方法人特別税
(国税。ただし申告・納付は事業税とともに地方自治体に対して行う)
法人税の税率(中小法人の場合)
所得が年800万円以下部分の金額 15%
所得が年800万円超部分の金額 23.4%
※このほか法人地方税、法人事業税も課税され、トータルで約25~35%です。
※税率は、変更される場合があります。
次の国内取引および輸入取引については、非課税とされる一定の取引を除き消費税が課税されます。消費税の税率は2019年10月より、法律が改正され、消費税の税率は10%になりました。
ただし、これまでのように一律ではなく、生活に必要な食品等の販売等一部の取引については税率は8%となります。
国内取引: 国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供
輸入取引: 保税地域から引き取られる貨物
居住者に対して、日本国内において行われる給与、賃金、賞与およびその他類似の報酬の支払は源泉徴収の対象になります。
このほかにも、利子、配当、退職金、一定の専門家に対する報酬、料金等についても、それぞれ個人所得税が課せられます。
源泉徴収すべき所得の支払を行う者は、源泉徴収した税額をその支払を行った月の翌月の10日までに税務署に対して納付しなければなりません。
居住者に支払う給与等の源泉所得税については、支給人員が10名未満の小規模事業者に限り、その所定の選択により、年に2回(7月10日までと1月20日まで)にそれぞれ6カ月分の源泉所得税をまとめて納付できる特例が認められています。(原則は毎月納付です。)
所得が年間103万以下の場合、個人所得税は課税されません。所得とは、収入からその収入に係る費用等を控除した金額をいいます。扶養者が多い場合、税金が少なめになります。
企業から給与の支給を受ける場合は、毎月源泉所得税を徴収され(小規模事業者は年2回)、ボーナスについても源泉徴収されます。そして年末に、会社は1年を通じての年税額を再計算し、徴収しすぎた場合は本人に還付し、徴収が足りていない場合は不足分を徴収します。これを年末調整といいます。